交通事故によるケガで整骨院をお探しの方へ

文責:院長 柔道整復師 花田 能文

最終更新日:2022年12月08日

交通事故治療の途中で、整骨院に通院したくなったらどうすればいいですか?

 交通事故でケガをされた方が一般的に取る行動は、①警察に電話する②自分の保険会社に連絡する③相手側保険会社から連絡がある④病院へ行って診断書を書いてもらう⑤診断書を警察に提出する⑥病院だけに通院する、といった感じです。

 そのような場合に、もしも患者様が病院での交通事故治療に不満が出てきたらどうなるのでしょうか?

 例えば、あまり症状に変化がない、同じ治療の繰り返しだ、病院の最終受付時間が早い、主治医に相談しづらいといったケースです。

 不満から病院に通院するのが億劫になってくると、だんだんとストレスが溜まって症状が悪化してくるかもしれません。

 ちょうどそんなときに知り合いから、交通事故治療で整骨院へ通院していることを聞かされて、自分も行きたいなあと思うようになり、相手側損保会社に連絡すると、「主治医から了解を得てください。」と言われます。

 気まずい思いをこらえて主治医にお願いすると、「当院は整骨院との併用治療には応じていません。」と言われます。

 しかし相談する相手もいないので、あきらめざるを得ず泣く泣く通院を続けることになります。

もう一つの例は、初診で病院を受診したとき、訳が分からずに「整骨院との併用はしない」という同意書にサインさせられるようなケースです。

 そんな時は病院での治療に不満が出てきても、同意書にサインしてしまったからと思い込み、はじめから整骨院での治療をあきらめてしまうかもしれません。

 どちらのケースでも、整骨院での交通事故治療をあきらめてしまった患者様が、示談を済ませた後に、まだ首や腰がつらいと言って整骨院へいらっしゃいます。

 しかし交通事故にあって数か月以上経っているので、症状の改善が難しくなります。

 初めから当院へご来院頂いていたらと心から思います。

 それでは以上のようなケースでは、整骨院で交通事故治療を受けることはできないのでしょうか?

 答えは、「ちょっと努力すればできる」が正解です。

 同意書にサインさせられていても、主治医から整骨院との併用受診を拒否されても、大切なのは被害者の方の自由意思です。

 もしも当院と提携病院との併用受診を希望される方は、いつでもご連絡ください。

 提携弁護士事務所にも無料相談できます。

通院先を変えたくなったらどうすればいいですか?

 交通事故治療途中で、通院先を変えたくなることはよくあることだと思います。

 その理由としては、自宅から遠い・勤務先から遠い・閉院時間が速くて間に合わない・主治医との相性がよくない・整骨院との併用を主治医がOKしてくれないなどがあげられます。

 そんなときは、無理して通院しても、かえって治療に専念できず、精神的に嫌な思いをしてしまいます。

 だんだんと病院から足が遠のき、通院頻度が落ちてきて、14日以上間隔が空いてくるかもしれません。

 すると症状が改善しにくくなるばかりでなく、保険会社から治療を打ち切られてしまい、示談金額も不十分なものになってしまいます。

 ですから、もしも通院先を変えたくなったら、加害者側保険会社に、治療先の変更を申し出て、その必要性を話しましょう。

 その際には、「いまの通院先では十分な治療を受けられない」、「仕事の都合で自宅近くまたは職場の近くの病院がいい」、「整骨院との併用を認めてくれない」などの理由を、保険会社に電話で伝えればよいでしょう。

 交通事故治療は被害者の方が主役です。何かご不満な点やお悩みがありましたら、いつでも当院へご相談ください。

 当院は、交通事故で経験豊富な「弁護士法人心」様と提携しています。

整骨院と病院、それぞれのメリット・デメリットは何ですか?

 交通事故治療で通院するにあたって、病院と整骨院にはそれぞれ長短があります。

 

 ●病院のメリット

 診断権がある

 検査機器がある

 西洋医学的診断力がある

 後遺障害診断書を書ける

 症状固定時期の判断ができる

 損保会社からの治療打ち切りに対して意見してもらえる

 レントゲンなどの検査機器がある

 画像や数値に強く、エビデンスを重視する

 投薬や注射ができる・・・など

 ●病院のデメリット(すべての病院にあてはまるわけではありません)

 忙しそうで相談しづらい

 交通事故治療全般に関してアドバイスをあまりもらえない

 患者様のつらさに共感してくれないように感じる

 画像や数字ばかりをみているように感じる

 リハビリが物足りない

 痛い箇所が増えても柔軟に対応してくれない

 損保会社寄りの病院もある

 早く閉まって通院しづらい・・・など

 ●整骨院のメリット

 症状を訴える患者様に寄り添ってくれる

 気持ち良い施術で、心身ともに楽になる

 施術を受けながら、なんでも相談できる

 交通事故治療に関するアドバイスを受けられる

 患者様のつらさに共感してもらえる

 気持ちの良い手技療法を受けることができる

 痛い場所が変わっても、柔軟に対応してもらえる

 西洋医学とは異なった整体的見立てができる

 遅くまで開いていて通いやすい・・・など

 ●整骨院のデメリット

 診断権がない

 レントゲンやMRIなどの検査機器がない

 画像や数値などのエビデンスに弱い

 後遺障害診断書が書けない

 症状固定の時期を判断する権限がない

 治療打ち切り要請に対して力が弱い

 投薬や注射ができない

 損保会社から好まれない・・・など

 

 以上のように交通事故治療で通院するにあたって、病院と整骨院には一長一短あります。

 よっておススメなのは、病院と整骨院の併用受診です。

 週に4回以上は整骨院へ行き、病院には2週間以上間隔をあけないように行きましょう。

 2週間以上間隔をあけずに病院を受診すると、後遺障害認定で裁判上不利になることはないそうです。

交通事故後、しばらくして痛みが出てきたらどうすればいいですか?

 交通事故被害にあった場合、ケガの治療は速やかに始めた方がいいです。

 なぜなら、事故後しばらくたってから病院を受診しても、事故とケガの因果関係を認めてくれない場合があるからです。

 物損事故を人身事故扱いに変更するのも同じで、できれば1~2週間以内にやった方がいいそうです。

 時間がたつほど交通事故の痕跡はなくなり、ケガをするほどの交通事故があったのかという証明ができなくなるからです。

 ですからもしも後から痛みが出たときは、すぐに病院を受診し、①診断書を受け取り②診断書を警察に届け③被害者・加害者立会いのもと、実況見分を行ってもらってください。

 どうして事故現場で痛みが出ずに、後から出ることがあるのかというと、交通事故のようなショックな出来事があると、受け入れられずに、知覚と意識が解離してしまったりして痛みを感じなくなるからだそうです。

 このように後から痛みが出るようなケースは、外観からは見えないケガであることが多く、その代表格がむちうちだといわれます。

 むちうちは交通事故による受傷の中で、最も多い症状です。

 首の痛み・手足のしびれ・肩こり・頭痛や頭重感・吐き気・めまいなどが起きたら、むちうち症が疑われます。

 交通事故の後、あまり痛みは感じないが、頭が重いなあとか、肩がいつもより凝るなあなどと感じたら、すぐに当院へご連絡ください。

整骨院で交通事故治療を受けたい方がやるべきことは何ですか?

①交通事故にあわれましたら、すぐに当院へご連絡ください。

②当院へご来院いただきましたら、無料カウンセリングを行い、協力病院への紹介状を作成します。

③加害者側損保会社へ連絡し、当院と病院へ併用受診する旨をお伝えください。

④病院を受診し、診断書をお受け取り下さい。

⑤診断書をコピーしてください。(次回当院にご持参ください)

⑥診断書を警察に提出してください。(受領されると人身事故扱いになります)

⑦交通事故治療が開始します。

 *当院での週4回以上の治療をおすすめします。

 *痛みがあるうちは、通院の間隔を空けないでください。

 *病院への受診は、最低でも2週間以上空けないでください。

⑧自動車保険で弁護士特約に加入されている場合には、「弁護士法人心(交通事故専門弁護士)」へご連絡ください。

弁護士へ依頼するタイミングとメリットは何ですか?

 ①事故発生直後、弁護士へ依頼する場合

 ・弁護士が窓口になり、ストレスから解放され、被害者の方が対応する手間や時間を省け

  る。

 

 ②治療中、弁護士へ依頼する場合

 ・弁護士が窓口になり、ストレスから解放され、被害者の方が対応する手間や時間を省け

  る。

 ・治療方針などを継続的に相談できる。

 

 ③後遺障害等級認定の申請前、弁護士へ依頼する場合

 ・適切な後遺障害認定が受けられるよう、サポートしてもらえる。

 

 ④示談交渉段階 

 ・示談金の増額交渉を代わりにやってもらえる。

            参照文献「交通事故遭ったら読む本(ベリーベスト法律事務所)」

 当院は交通事故で経験豊富な「弁護士法人心」様と提携しておりますので、いつでもご連絡をお待ちしております。            

加害者側保険会社から一括打ち切り要請があったらどうすればいいのですか?

 むちうち損傷などで整骨院と病院の併用受診を数か月続け、治癒すれば示談手続きに移行することになります。

 しかし治癒しないような場合には、数か月経つと、加害者側損保会社から「一括打ち切り」を要請してくることがあります。

 もちろん治療を続けるべきかどうかは、主治医の意見が尊重されます。

 主治医を通さずいきなり一括打ち切りを主張してくるのは問題があります。

 なぜなら一般的な治療を続ければ、まだまだ症状の改善が見込めると主治医が判断したならば、症状固定とはならず、治療継続の余地が生まれるからです。

 ただし「一括対応」というのは、あくまでも損保会社のサービスです。

 被害者の方が治療費を一時負担する必要がなくなり、費用を気にせず治療を受けられるという、被害者側のメリットがあるからです。

 すなわち一括対応を止めるかどうかの権限は、被害者側でなく、損保会社側にあるのです。

 ですからもしも損保会社から一括打ち切りを言ってきたら、まずは主治医に相談しましょう。

 「治療を続ければ今よりも症状が改善する」と、損保会社に意見してもらうのです。

 それでは、もし主治医に意見してもらって駄目なら、交通事故治療が終了になるかというと、そんなことありません。

 一括対応の解除と症状固定は別だからです。

 まだ治療が必要ならば、自身の保険や健康保険、相手側自賠責保険会社への被害者請求などを有効活用しながら、最後まで治療を続けましょう。

 確かに一括対応を打ち切られた場合、治療費を一時的に自己負担するくらいなら治療を終わってしまおうと考える方がいらっしゃるかもしれません。

 また加害者側損保会社が治療終了を進めてくる場合もあります。

 しかし、不十分な治療で後遺症が残った場合、後遺障害認定が難しくなったりするなど、色々と不利益が生じる場合があります。

 交通事故で被害を被られた方は、是非ご相談ください。

 当院は交通事故で経験豊富な「弁護士法人心」様と提携しております。

 なるだけ早いご連絡をお待ちしております。

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※交通事故患者様はお電話いただけますと時間外でも対応いたします

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当ビルの裏にコインパーキングあり(ご来院いただけますとチケットをお渡しします)。

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